内部統制

内部統制システム等に関する事項

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、基本的には企業の4つの目的(業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全)の達成のために、企業内のすべての者によって遂行されるプロセスであるとの認識の下に、内部管理体制を構築しております。
なお、業務の適正を確保するための体制として、2015年4月14日の取締役会において、「内部統制システム」の基本方針を改定する決議を行っており、概要は以下のとおりです。

a.当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社及び子会社は、取締役、執行役員及び従業員の職務執行に関して、法令・定款及び社会規範を遵守するために、制定した行動指針等に基づきコンプライアンス体制を推進しております。
また、当社の経営管理本部は、当社及び子会社のコンプライアンスの取り組みを総括し、半期に1回、当社の取締役会及び監査役に報告するものとしております。
さらに、制定した内部通報制度の活用のためにその制度の充実を図っております。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

当社は、取締役、執行役員の職務執行に係る情報の記録方法、保存期間及び管理方法等に係る規程を定めております。また、取締役及び監査役は常時、これらの文書を閲覧できるものとしております。規程の制定又は改訂は、取締役会承認を得るものとしております。

c. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理に関する組織として、リスク管理委員会を組織し、当社及び子会社のリスク管理体制の整備・改善等に関するモニタリングを行うとともに半期に1回、当社の取締役会へリスク管理推進状況を報告するものとしております。
当社の取締役会は、会社の事業遂行に伴うリスクの見直しや発見並びに対策手段の決議等を行っております。

d. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及び子会社の取締役会は、会社毎に取締役、執行役員及び従業員が共有する目標を定めております。
当社及び子会社の業務担当取締役及び執行役員はその目標達成のために各部門の具体的な目標及び効率的な施策・実行計画を定め実行しております。
その進捗については、当社では業務担当取締役及び執行役員が定期的にレビューして確認し、子会社については、定期的に、子会社の取締役より当社に進捗報告を行い確認することで、問題点解決と継続的改善を目指し、業務の効率化を実施しております。

e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社のコンプライアンス及びリスク管理に関して任命された取締役又は執行役員は、子会社を管理し、その結果を定期的に取締役会に報告しております。

f. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、定期的に開催される報告会において、子会社より経営内容の報告を受けております。
また、子会社の重要な案件に関しては、当社の取締役会は子会社からの報告に基づき、審議を行っております。

g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、監査業務に関して補助すべき従業員が必要な場合、取締役に対して要求できるものとしております。
監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して、取締役及び所属長の指揮命令を受けないものとしております。

h. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社では、監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の指揮命令に従うこととし、当該指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象とするものとしております。

i. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、他の取締役の職務の執行を監視いたします。取締役、執行役員及び従業員は職務の執行に関して、当社及び子会社への影響を含めて法令・定款及び社会規範に違反する重大な事実又はその可能性を発見した場合には取締役会及び監査役に報告するものとしております。

j. 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

子会社の役員、執行役員及び従業員、もしくは、これらの者から報告を受けた者から、当社に内部通報があった場合、内部通報窓口部門は、コンプライアンス委員会を通じて、監査役にその内容を報告するものとしております。

k. 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社及び子会社の役員、執行役員及び従業員が、当社の監査役に間接的に報告する制度として内部通報制度を活用しております。
内部通報制度の実施にあたり、通報者への不利な取扱いを行わない旨を規定しております。

l. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行に必要な費用については、規程で定める形式的な要件を満たしていれば、一律に金銭を支給するものとしております。

m. その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

監査役と代表取締役、会計監査人との間で定期的な意見交換会を行っております。

n. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び子会社は金融商品取引法に基づき、有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに適切な運用に努め、その体制について適切に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行っております。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

a. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、2008年10月20日の取締役会決議での基本方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断に関する社内対応、手順を明確にすることを目的とする「反社会的勢力対応要領」を作成しております。

b. 反社会的勢力排除に向けた整備の状況

当社は、反社会的勢力対応要領その他の規程を整備し、反社会的勢力排除に向けた行動指針を示し、その徹底を図ってまいります。このため次のとおり社内体制を整備し対応してまいります。

  • 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する窓口は総務部であり、総務部を中心として、発生した事案の関係部門と協力して対処してまいります。また、その対処にあたっては、当社の顧問弁護士等の指導を受けるなど連携強化を図ってまいります。
  • 不当要求防止責任者講習、セミナー等に積極的に参加することにより、情報の収集等を行っております。さらに、受講内容を社内関係者に対し報告するなど、情報の共有化を図ってまいります。
  • 取引開始時に反社会的勢力に関するデータの検索及び蓄積(記録)を行い、反社会的勢力の介入が疑われる不良情報の有無を年1回定期的に、確認してまいります。